ご逝去された場合
死亡診断書の作成
死亡診断書の作成
・ご逝去された場合には、まず初めに医師に
「死亡診断書」
を書いてもらう必要があります。
・死亡診断書が無いと葬儀業者の方もご遺体を引き取ることが出来ません。
・そこで病院で亡くなられた場合には、担当医に、自宅で亡くなられた場合には係り付け医に来て戴き死亡診断書を書いてもらうことになります。
・死亡診断書は
「生命保険金の請求」
にも必要となるので、その分を考慮して医師に作成依頼をした方がよい。
死亡届の提出
死亡届の提出
・死亡診断書の残り半分が
「死亡届」
になっております。死亡届は、届け出義務者が死亡の事実を知った日から
「7日以内」
(国外で死亡があった時は、その事実を知った日から3ケ月 以内)
に被相続人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地のいずれかの役所に死亡届を提出する。
・市役所(いわき市では
市民課)
に死亡診断書を添付して提出し、
「埋葬(火葬)許可証」
を交付してもらいます。
・死亡の原因が、自殺や変死の場合は、警察医の検死を要しますから、その場合は死亡診断書ではなく、
「死体検査案書」
を死亡届に添付することになる。
・市民課では、その場でご遺族等のご希望の日時を聞きながら、火葬場と連絡をとり
「火葬の予約」
をしてくれます。
・死亡届は、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、管理人等が、死亡者の住所地、本籍地、死亡地などの市役所に届け出ます。 ちなみに、私どもの特別養護老人ホ−ムでは
「施設長」
も届出人になることが出来ます。
・「死亡届」は休日でも、夜間でも24時間受理されます。
・いわき市役所では、正面玄関の右側通路が、夜間、休日でも開いており、そこを通り市民課の受付へ届出ができるようになっています。
・一般的には、死亡診断書と共にご遺体を葬儀業者に引き渡し、死亡届の欄に家族が名前を記入すると、死亡届の市役所への提出、
「火葬許可書」
や
「埋葬許可書」
の交付申請等は、葬儀業者が遺族に代わって代行しているようです。
寺院への連絡
枕経の依頼
・所属寺院、宗派の確認
・送迎の有無の確認
日時の打ち合わせ
・お通夜、ご葬儀、お骨あげ、初七日などのスケジュ−ルの相談
・戒名、法名のお願い
・お通夜、ご葬儀の僧侶の人数、送迎、食事の打ち合わせ