1. 通常の場合 延納できる期間は「5年以内」。延納税額にかかる利子税率は年6%。2. 相続などでもらった財産のうち不動産や立木、一定の同族会社の株式等の価額が半分以
上ある場合
・不動産等の価額に相当する部分の税額は延納期間を「15年以内」。利子税率は年3.6%。
・不動産等の以外の部分の税額は延納期間を「10年以内」。利子税率は5.4%。
3. 相続などでもらった財産の価額のうち不動産や立木、一定の同族会社の株式等の価額 が3/4以上ある場合は、不動産等の価額に相当する部分の税額は、延納期間を「20年以内」。利子税率は2と同じ。
利子税の特例
平成12年1月1日以後の期間に対応する相続税の延納利子税の割合は、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月の末日の商業手形の基準割引率(以後「公定歩合」といいます。)に年4%を加算した割合(以後「延納特例基準割合」といいます。)が年7.3%に満たない場合には、その分納期間においては、その利子税の割合に、その延納特例基準割合が年7.3%の割合の占める割合を乗じて計算した割合となります。
(0.1%未満の端数は切捨て)
この改正は、平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税等について適用されます。
不動産等の割合 |
延納の対象となる税額 |
延納期間
(以内) |
利子税
年率[%] |
(a)75%以上 |
不動産などに対応する税額 |
20年 |
2% |
(b)50%以上 |
不動産などに対応する税額 |
15年 |
2% |
その他の部分に対応する税額 |
10年 |
3% |
(c)50%未満 |
不動産などに対応する税額 |
5年 |
1.6〜2.6% |
その他の部分に対応する税額 |
5年 |
3.3% |
延納の期間と利子税
公定歩合を年0.1%で計算するとおおむね以下の税率となります。
不動産等とは
1. 不動産および不動産の上に存する権利
2. 立木
3. 事業用の減価償却資産
4.
特定の同族会社の株式又は出資
延納の場合の年割額
相続税を延納する場合、1年間の年割額は、延納税額を延納年数で割った金額となります。計算の結果、1,000円未満の端数が出た場合は、その端数金額は初年度の納付金額に加えます。
延納する場合の計算例
不動産の価格が75%以上ある相続人が、その円納税額3,000万円を20年の延納で収める場合
|
本税+利子税 |
最初の納付額 |
本税150万円+108万円(3,000万円×3.6%) |
258万円 |
2回目の納付額 |
本税150万円+102万6,000円(2,850万円×3.6%) |
252万6,000円 |
3回目の納付額 |
本税150万円+97万2,000円(2,700万円×3.6%) |
247万2,000円 |
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〜途中省略〜 |
15回目の納付額 |
本税150万円+32万4,000円(900万円×3.6%) |
182万4,000円 |
16回目の納付額 |
本税150万円+27万円(750万円×3.6%) |
177万円 |
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〜途中省略〜 |
19回目の納付額 |
本税150万円+10万8,000円(300万円×3.6%) |
160万8,000円 |
20回目の納付額 |
本税150万円+5万4,000円(150万円×3.6%) |
155万4,000円 |
延滞税
・相続における延納の期間は最大20年。20年の延納期間を過ぎると、相続税の未納金が延滞税の対象となります。延滞税の利率は、最近の5年間は「年8.7〜8.9%」で推移しています。ちなみに、25年前の平成1年〜平成25年12月31日までの間は、原則「年14.6%」という驚愕の高利率でした。