遺言書を作成しましょう          



  遺言書と法定相続


・遺言で財産を遺贈することができます(民法964条)。また、被相続人は遺言で遺産分割の方法を指定することができます(民法908条)。しかし、相続において遺言書がない場合には相続人は「民法に定める法定相続分により相続する」こととなります。

・親と同居し親の面倒を見ていた子供も、親との関係がうまくいっていなかった子供も同じように財産を相続する権利が発生します。

・つまり、お亡くなりになられた方
(法律用語では被相続人と言います)「意志に反する相続財産の分配」がなされてしまいます。

・遺言書は、「公証人役場」で作成するのがお勧めです。公正証書による遺言以外の遺言書は、「家庭裁判所の検認」を受ける必要があります。

・検認において、遺言書の形状、内容の加除訂正、日付、署名などの法定要件を満たしていない場合には、
「却下」されます。  

「検認」とは

・「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。



・公正証書遺言の場合、遺言書の原本を公証人役場が保管するので、
「紛失」「変造」の恐れがありません。




  公証人役場での遺言書作成の手順

   
 @遺言書を作成したい方は、相続させたい方と自分との身分関係が解る
戸籍謄本・資産証明書・印鑑証明書等
を公証人役場持参し公証人に対し、誰に何を相続させたいのか意志を伝えます。


※その際、立ち会う
「2人の証人」が必要となりますので、その趣旨を説明した上で、立ち会っていただきましょう。
   

               
A立ち会い証人には、次の方はなることが出来ません。


証人不適格者

※遺言する方の推定相続人とその配偶者、授遺者(財産をもらう方)とその配偶者、直系血族(孫など)、未成年者、公証人及び公証人の4親等内の親族
   
       

B立ち会い証人には、
「行政書士」「税理士」「弁護士」をお勧めします。

C公証人は、本人の意志を確認した上で、遺言公正証書を作成するわけですが、一 般的には、初めは不足している書類の指摘や財産に応じた公証人への手数料の呈示があるので一度で完了することはなかなかありません。

D公証人役場に、書類が出来上がったのを確認の上、証人2人と共に出向きます。 公正証書の内容を確認の上、
本人と2人の証人が署名押印いたします。


※本人は実印を押印しますが、
「証人は普通の印」で差しつかえありません。なお2人の 証人の方は、身分の解る運転免許証等のコピ−を要求されます。
   

E署名押印した公正証書の原本は、公証人役場で本人が死亡されるまで保管いたします。本人には、正本と謄本が渡されますが、もしこれらを
「紛失しても公証人役場」に来ていただければ、1,000円程度の手数料で謄本を発行していただけます。


「付言(ふげん)事項」の活用

・付言事項には、法律的効力はありませんが、遺産の分割の理由等を述べておくことにより、争族を避ける上で効果があります。


遺言執行人を決めることもできます。

・遺言公正証書の中で、「遺言執行人」を決めることもできます。遺言執行人は被相続人の意志に基づき遺言を執行する人です。

・遺言執行人は、遺言公正証書を提示することにより、金融機関等から
「遺言執行人の印鑑で預貯金の引き出し」を実行できます。そして、遺言に沿った分配を行ないます。

また、司法書士を通して遺言に沿った
「不動産登記」をすることも出来ます。

・遺言執行人には、相続人も成ることは可能ですが、他の相続人と直接利害が対立する為、
「税理士」「弁護士」が適任と言われております。

・相談したい方、もっとよく知りたい方は、「はなまる共和国」へ
    

 「はなまる共和国」事務局の栗林伸治(税理士)まで申し出ていただければ、懇切丁寧にご相談を承ります。




  遺言の証人・立会人の欠格者


・遺言で証人や立会人が必要な場合、次の者は証人や立会人になることはできない(民法974条)

@未成年者

A遺言作成時の推定相続人、及び受遺者

BAの配偶者、及び直系血族

C公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

・欠格者が証人や立会人になった結果、法律の要件を満たさなかった場合は、遺言は無効になる。