住宅等の評価
家屋の評価は固定資産評価額
・家屋の評価は一棟ごとですが、その価額は
「固定資産税評価額」
(都道府県の 税事務所や市町村役場で確認できます)と同じです。本来は固定資産税評価額を基準にした倍率方式ですが、 その倍率が1となっているので同じ額となります。また、家屋には
電気設備
や
給排水設備な
ど、様々な設備が 付属していますが、これらは家屋と一体となっているので家屋に含めて評価されます。
門扉・庭木の評価
・門や塀、庭木(立木を含む)や池などの庭園設備は、家屋から独立しているので別々の評価となります。
門や塀
などの評価は、相続時に同程度のものを取得するために必要な
「再建築価額」から、経過年数に応じた「減価額」を引いて
行います。
「庭園設備」
は、同じものを取得するために必要な
「調達価額の70%相当」
で計算します。
※ 減価額は財務省令により決められ、法定耐用年数表に表示されている。
建築中の家屋の評価
・建築中の家屋については、相続発生時までに投下された金額を、相続が発生した時の時価に直し、
「その価額の70%で評価」
します。
貸家の評価
・他人に貸している建物を貸家といいますが、居住者には借家権があります。この借家権により、貸家の評価額の計算は、通常の住宅と異なってきます。評価する場合、まず
「家屋の評価額に借家権割合を掛けて、借家権の価額」
を出します。その価額を家屋の評価減から引いた金額が貸家の評価額となります
通常、借家権割合は 30%なのて゛、
家屋評価額 × (1−0.3)
、
貸家と自用の両方に使用している建物の評価
・自用の敷地に賃貸マンションなどを建築し、その一室に自分が住んでいる場合、固定資産税評価額が貸家部分と自用部分とに分かれていれば、その価額がそれぞれの評価となります。一方、
固定資産税評価額が建物全体
で定められている場合は、
「全体の価額を貸家部分と自用部分の床面積の割合でそれぞれ分割して評価」
します。