相続放棄の手続き |
・相続放棄の書類の提出をすると、家庭裁判所から「お尋ね」が届き、「相続放棄の申立をしましたか」という確認を求めるものなので、署名をし申立時と同じ印鑑を押印して送り返す。 ・家庭裁判所で申述が認められると、放棄者に対し「相続放棄申述受理証明書」が交付される。
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必要書類 |
最高裁 昭和59年4月27日判決 |
・「相続の開始があったことを知った時」の意味については、文字通り解釈すれば、下記の2点を充足した時となる。
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・しかし、上記@Aの事実を知ってから3カ月以内に「限定承認」、又は「相続放棄」を行わなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人間の交際状態、その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、「被相続人が相当の債務を有しているとは考えられない。」と信じることにつき相当な理由があるときにまで、上記@Aを適用すべきではない。
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平成12年12月7日東京高裁判決 |
・東京高裁は、「相続開始後4年を経過」した時点での相続放棄の申述を認めた。
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「承認」に当たる行為 | 「承認」に当たらない行為 |
・相続債権を取り立てて、受領する行為(昭和37年6月21日最高裁判所判決) | ・保存行為(例えば、相続した家の雨漏りを修理したような行為 民法602条、921条@) ・短期賃貸借契約(相続したアパ−トの借家人と3年以内の賃貸借契約、5年以内の土地の賃貸借) |
・相続開始の事実を知りながら財産を処分 |
・死亡した事実を知らないで処分 |
設 例 | 相続人とその相続分 |
(1)子の1人が相続の放棄をした場合 |
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(2)子の全員が相続の放棄をした場合 |
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(3)被相続人に妻が無く、相続人Aがあって、このAが相続放棄をすれば、例えAの子aがいても、被相続人の父母が相続人になる。 |
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(4)被相続人の子供が全員養子であり、養子Aが被相続人より先に死亡、又は養子Aが相続権を失った者である場合 |
・養子1人については、B又はCのいずれか1人を特定することを要しない。 |
注1.相続の放棄があっても、相続税の計算においてはその放棄がなかったものとして「法定相続人」の数を算定する。 ・相続放棄があっても、遺贈により生命保険金を取得し相続税の申告をする際には、通常通り3千万円+600万円×法定相続人となる。
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・例えば、相続財産にアパ−トがあり、それに伴う借入金が存在し、遺産分割協議により長男が当該アパ−トと借入金を相続することとなった場合において。 ・その後、長男が借入金の返済が滞るようなことがあれば、金融機関は、本来債務は「分割債務説」に基づき、法定相続分に応じて他の相続人に債務を請求することになる。 ・他の相続人が、金融機関に返済した分については、「長男に対する求償権が発生する」こととなり、もしこの求償権を行使しなければ、「長男に対するみなし贈与」になる。
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