相続放棄と遺贈の放棄             



  相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

・相続の放棄をするためには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して、書面(相続放棄申述書サンプル)をもって、放棄の申述をしなければならない。(民法915@、938)

・家庭裁判所への提出は、郵送でもかまわない。

・相続放棄の書類の提出をすると、家庭裁判所から
「お尋ね」が届き、「相続放棄の申立をしましたか」という確認を求めるものなので、署名をし申立時と同じ印鑑を押印して送り返す。

・家庭裁判所で申述が認められると、放棄者に対し
「相続放棄申述受理証明書」が交付される。


・相続財産の内容が複雑であったり、債務の存在や金額を確認するために相当な期間を要すると見込まれるなどの理由がある場合には、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に請求することにより、その
「期間の伸長」をすることができる。(民法915但し書き)

・伸長できる期間は
「3カ月」である。

・兄弟間の相続の場合、疎遠のケ−スが多く資産、債務の存在の有無等に時間が掛かる。例外的に
熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められることがある。

・相続の放棄は、家庭裁判所の
「受理審判」により効力を生ずることとなるが、確定したものではないため、資産の隠蔽等が発覚すれば放棄は認められない。


 最高裁 昭和59年4月27日判決

・相続人に対し
「相続財産の有無の調査」を期待することが著しく困難な事情がある場合には、相続財産の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべき時から起算すべきもの

・兄弟間の相続においては、日頃の交流が乏しいため相続財産の有無の調査が困難になる場合が多い。



  相続放棄における必要書類

必要書類

@相続人が、配偶者と子供の場合には、
「被相続人の戸籍謄本」「除票(除かれた住民票の写し)」、「申立人の戸籍」

A相続人が、直系尊属及び兄弟姉妹の場合には、
「被相続人が出生した時から死亡した時までの戸籍」が必要となるので時間が掛かる。

 最高裁 昭和59年4月27日判決


「相続の開始があったことを知った時」の意味については、文字通り解釈すれば、下記の2点を充足した時となる。


@被相続人が死亡したという事実の認識。

A自己がその者の相続人であるという事実の認識。

・第1順位
(配偶者・子ども)の相続放棄により、第2順位の相続放棄を経て、「第3順位(兄弟姉妹)の法定相続人が相続放棄」するに当たっては、第1順位、第2順位(直系尊属)全員の相続放棄を知ってから「改めて3か月以内(熟慮期間)に相続放棄すれば足りる、との立場を「家庭裁判所」はとっている。


・しかし、上記@Aの事実を知ってから3カ月以内に「限定承認」、又は「相続放棄」を行わなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人間の交際状態、その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、
「被相続人が相当の債務を有しているとは考えられない。」と信じることにつき相当な理由があるときにまで、上記@Aを適用すべきではない。


・最高裁は、相続放棄の3カ月の期限のスタ−トを
「相続人の負債発覚時」からでよいと判断した。最高裁は下記の3つの条件を提示している。

@故人に財産
(負債)が全く無いと信じ

A
(負債を)調べることが困難な状況にあり、かつ

B
(負債が)無いと信じたことに相当な理由がある


・この判決により、被相続人の相続開始後3カ月を経過した時点で、被相続人に金銭を貸し付けていた金融業者が現れても、
「相続放棄が可能」となったが、「被相続人に財産」があり、遺産分割協議により既に財産分けしている場合には、相続放棄は困難。

**最高裁判決の趣旨**

平成12年12月7日東京高裁判決

・法定相続人である長男と長女のうち、遺言書をもって長男が全ての財産を取得し、全ての債務を承継するとされていた。その後、長男が破産し、債務者から長女に対して債務弁済の請求がなされた。

・東京高裁は、
「相続開始後4年を経過」した時点での相続放棄の申述を認めた。




「承認」に当たる行為
「承認」に当たらない行為

・相続債権を取り立てて、受領する行為(昭和37年6月21日最高裁判所判決)
・保存行為(例えば、相続した家の雨漏りを修理したような行為 民法602条、921条@)

・短期賃貸借契約
(相続したアパ−トの借家人と3年以内の賃貸借契約、5年以内の土地の賃貸借)


・相続開始の事実を知りながら財産を処分

・死亡した事実を知らないで処分



  相続放棄の効果

**相続放棄による相続分と相続人の異動**
設      例 相続人とその相続分

(1)子の1人が相続の放棄をした場合


  

 

(2)子の全員が相続の放棄をした場合

 



(3)被相続人に妻が無く、相続人Aがあって、このAが相続放棄をすれば、例えAの子aがいても、被相続人の父母が相続人になる。



(4)被相続人の子供が全員養子であり、養子Aが被相続人より先に死亡、又は養子Aが相続権を失った者である場合

・養子1人については、B又はCのいずれか1人を特定することを要しない。


相続税法15A

注1.相続の放棄があっても、相続税の計算においてはその放棄がなかったものとして
「法定相続人」の数を算定する。

・相続放棄があっても、遺贈により生命保険金を取得し相続税の申告をする際には、通常通り3千万円+600万円×法定相続人となる。


・従って、設例(1)における相続税法上の基礎控除の計算は、配偶者、長男、長女、次男の4人となり、設例(2)の場合は、配偶者、長男、長女の3人となる。



  事実上の相続放棄

・遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明を添付することにより、又は、他の相続人が被相続人から応分の生前贈与を受けていた(民法903条1項)場合は「相続分無きことの証明書」を作成することで事実上の相続放棄を行うことができる。

・例えば、相続財産にアパ−トがあり、それに伴う借入金が存在し、遺産分割協議により長男が当該アパ−トと借入金を相続することとなった場合において。

・その後、長男が借入金の返済が滞るようなことがあれば、金融機関は、本来債務は
「分割債務説」に基づき、法定相続分に応じて他の相続人に債務を請求することになる。

・他の相続人が、金融機関に返済した分については、
「長男に対する求償権が発生する」こととなり、もしこの求償権を行使しなければ、「長男に対するみなし贈与」になる。


・他の相続人が、「事実上の相続放棄」ではなく、家庭裁判所を通し「相続放棄」をしている場合には、金融機関からの債務の請求はなくて済む。



  相続放棄と準確定申告

・相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとみなされるので、被相続人の準確定申告の申告義務はない。