・相続時精算課税制度とは、平成15年から導入された制度で相続税と贈与税を一体化し相 続をめぐる税負担を合理化しようとするものだと言われていますが、資産をお持ちの年配の親 から資金需要の旺盛な子供に 「贈与の特別の非課税枠」を設けて資金等を移すことにより、資金の流れの活性化を促し経済の発展につなげようとする国の意図も感じられます。 |
適用対象者 |
適用手続 |
贈 与 時 |
相 続 時 |
@相続財産と合算する 贈与財産の価額は、贈与時の時価 A土地については、通常路線価で評価 B建物は、固定資産税評価額で評価
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特別控除枠2,500万円の活用 |
@贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書) A相続時精算課税選択届出書 添付書類 「贈与者である親の住民票」 「受贈者である子の戸籍謄本」 「戸籍の附表の写し」
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暦年贈与 | 相続時精算課税贈与 | |
あげる人 | 年齢制限なし | 60歳以上の親 |
もらう人 | 年齢制限なし | 18歳以上の推定相続人たる子(代襲相続人を含む) |
対象財産 | 制限なし | 制限なし |
税額計算の際に財産の額から控除される額 | 1年につき110万円 | 親1人、一生につき2,500万円 |
住宅取得資金の場合 床面積50u以上240u以下 |
1年につき110万円 | 親1人、一生につき3,500万円 |
税 率 | 110万円控除後の額に応じた税率 | 2,500万円を超えた額につき一律20% |
計算期間 | 1年間 | 届出提出後、相続開始まで |
申告しなければならない場合 | 基礎控除(110万円)を超える贈与 | 届出提出後の贈与について、贈与を受けた年ごとに申告が必要となる |
相続税との関係 | 相続開始前3年以内の贈与財産を相続税計算時に加算する | 相続財産と合算 |
選 択 | 不 要 | 父母・兄弟姉妹ごと |
相続時の合算価額 | 贈与時の時価 | 贈与時の時価 |
相続時の還付 | 還付なし | 納付超過分は還付あり |
適 用 | 精算課税贈与を選択しなければ適用 | 一度選択したら、選択後すべての贈与に適用。撤回不可 |
相続税の節税効果 | 高い | 低い |
大型贈与 | 多年数にわたり、多人数であれば可能 | 一度に大型贈与が可能 |
その他 | 今後値上がりしそうな自社株式や不動産等に適用すれば、有効な相続対策となりうる |
・間違え易い点は、18歳、60歳というのは、「贈与した年の1月1日現在の年齢を指定」している。従って、年の途中で60歳になったとの理由で相続時精算課税の贈与を行っても、当該贈与した年の1月1日の時点では、60歳になっておらず、適用が認められない。 |
贈与時点 | 相続時点 | 相続税への影響 | ||
贈与財産評価 | 1,000 | 1,000 | な し | |
贈与財産評価 | 1,000 | 1,500 | ・合算される生前贈与財産1,000
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贈与財産評価 | 1,000 | 500 | ・合算される生前贈与財産1,000
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平成25年税制改正 |
改正項目 | 改 正 前 | 改 正 後 | |
贈与者の条件 | 65歳以上の親 | 60歳以上の直系尊属(父母・祖父母) | |
受贈者の条件 | 20歳以上の推定相続人たる子(代襲相続人を含む) | 20歳以上の推定相続人である子・20歳以上の孫
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子供の住宅取得にできるだけ資金を提供したい場合 |