遺言信託について
※遺言信託には大きく分けて「遺言による信託」と「信託会社の行う遺言に関する業務」の2つがあります。
・普通、受託者と委託者との信託契約により設定する信託を遺言により設定すること。
・遺言の全部又は一部を信託銀行等の受託者に信託し管理運用してもらい、その成果を残された家族(受益者)に交付できるようにする。
本来の信託(財産の名義を移し管理運用する)とは異なり、次の業務を行う。
@遺言執行業務
A遺言書の管理業務
B遺言整理業務
1.遺言執行業務とは |
・これは遺言状の作成の段階から遺言の実行までを引き受けるもので、遺言に関する総合サ−ビスと言えます。
2.遺言書の管理業務とは |
3.遺言整理業務とは |