遺言信託について             



※遺言信託には大きく分けて「
遺言による信託」と「信託会社の行う遺言に関する業務」の2つがあります。

  遺言による信託

・普通、受託者と委託者との信託契約により設定する信託を遺言により設定すること。

・遺言の全部又は一部を信託銀行等の受託者に信託し管理運用してもらい、その成果を残された家族(受益者)に交付できるようにする。


  信託会社の行う遺言業務

  本来の信託(財産の名義を移し管理運用する)とは異なり、次の業務を行う。

   @遺言執行業務 

   A遺言書の管理業務 

   B遺言整理業務

1.遺言執行業務とは

 ・これは遺言状の作成の段階から遺言の実行までを引き受けるもので、遺言に関する総合サ−ビスと言えます。


2.遺言書の管理業務とは

・信託会社が
遺言書の保管を行うもので、遺言の執行までは関与しません。

・遺言書の保管をどうするかは重要なことで、誰かに預けても保管者が先に亡くなる可能性もありますし、又人知れぬところに保管すれば発見されずに終わってしまう可能性もあります。

・信託会社であれば、法人なので「亡くなる」ことはありません。

・相続開始を通知する人と遺言書を渡す人を指定しておきますから遺言書の存在の確実性と紛失、盗難、偽造の防止に役立ちます。


3.遺言整理業務とは
 
・遺言で遺言執行者が指定されていない場合、相続上の諸手続きを相続人と信託銀行との委任契約により代行するもの。