概 要 |
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・ここにおける「土地等」には、固定資産としての土地等だけでなく、不動産会社が所有する「棚卸資産の土地」や「造成中の土地」、「山林」、「農地」も含まれることに注意する必要がある。 ・例えば、中国に進出し「中国の借地権」を所有しているのであれば、それも分子に含まれ、さらに3年以内に取得したものであれば、「通常の取引価額」で計上することになる。 |
会社規模 |
判 定 基 準 | |||||
大会社 |
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中会社 |
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小会社 |
@総資産価額(帳簿価額)基準のみで判定した場合には、「会社区分が大会社」に該当する小会社 ![]()
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A総資産価額(帳簿価額)基準のみで判定した場合には、「会社区分が中会社」に該当する小会社 ![]()
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B上記@及びAに該当しない小会社(総資産価額・従業員数基準・年取引金額基準のいずれで判定しても小会社に該当する会社) ![]() ・土地保有特定会社の判定は不要・・・・・・つまり、常に土地保有特定会社には該当しない
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*土地等の保有割合を判定する場合における「総資産価額(相続税評価額による)」および分子の「土地等の価額(相続税評価額による)」の計算に当たっては、3年以内取得不動産の「通常の取引価額」による評価の特例が適用される。 *会社規模の判定については、非上場株式の会社規模の判定を用いる。 |
評価上の区分 | 株式の評価方法 | |
原則的評価 | ・同族株主等の保有議決権割合が50%超 | 純資産価額(相続税評価額によって計算した金額) |
・同族株主等の保有議決権割合が50%以下 | 純資産価額×80% | |
特例的評価 | な し | 下記に掲げる@又はAのうち「いずれか低い方の金額」 @配当還元評価額 A上記の原則的評価方式によった場合の評価額 |
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・純資産価額方式とは、相続税評価額によって計算した金額であり、その保有割合によっては80%評価することも可能である。
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