・夫婦の一方が死亡しても、遺された配偶者と死亡者の親族(配偶者の兄弟達)との姻族関係は終了しない。しかし、遺された配偶者が死別後「婚姻関係終了届」を、届出人の本籍地または所在地のいずれかの市町村役場に提出すれば、届けた日からその婚姻関係を終了させることができる。民法728条)
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・配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出することにより、 死亡した配偶者の父母や兄弟姉妹などの「扶養義務もなくなる」が、死亡した配偶者の遺産を相続していたとしても、返却する必要はない。
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事 例 |
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・事例のように、婿YはA夫妻と養子縁組を結んだが、法律上は、A夫妻の夫と妻と別々に養子縁組を結んでいるので、娘Xとの離縁に伴い、A夫妻の妻とは「離縁届け」により養子縁組を解消することとなるが、A夫妻の夫とは、養子縁組は続いたままになっている。
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事 例 2 |
姻族関係終了届け有無の比較 |
姻族関係終了届の提出が無い | 姻族関係終了届の提出が有り | |
A社株式 | 6,000 | 150 |
その他の財産 | 30,000 | 30,000 |
相続財産の合計額 | 36,000 | 30,150 |
相続税 | 10,300 | 7,960 |
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・甲が「姻族関係終了届け」を提出していた場合には、乙と乙の長女は、A社における「同族株主以外の株主」に該当し、特例的評価方式によって評価することができる。 ・しかし、姻族関係終了関係の届出が提出されていなかった場合には、乙が死亡し乙の長女がA社の株式すべてを相続することとなると、乙の長女は「甲の3親等内の姻族」にあたることになるから、A社の「同族株主に該当」し、かつ、取得後の「保有議決権割合が5%以上」になることから原則的評価方式によって評価することとなる。 |
事 例 3 |
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・この姻族関係を終了するには、「姻族関係終了届出書」を市区町村に提出することとされている。
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