国内 財産 |
国外 財産 |
相続時 精算課税 適用財産 |
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無制限納税義務者 |
・相続時に日本国内に住所を有する者 相続税法1の3一
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○ | ○ | ○ | ||
・相続時に日本国外に住所を有する者で、「本人又は被相続人が相続開始前5年以内」に日本国内に住所を有する場合 相続税法1の3二 |
○ | ○ | ○ | |||
制限納税義務者 ・相続時に国外に住所を有する者 相続税法1の3三 (上記非居住無制限納税義務者を除く) |
○ | × | ○ | |||
特定納税義務者 ・相続時精算課税制度適用財産を取得した者 相続税法1の3四 (上記の無制限及び制限納税義務者を除く) |
− | − | ○ |
1.居住無制限納税義務者 |
2.非居住無制限納税義務者 |
@海外居住の相続人が、国外財産を取得した場合において、被相続人又は相続人が「日本国籍を有する個人」であること。 A海外居住の相続人または被相続人が、「相続開始前5年以内のいずれかの時に、日本国内に住所を有したことがある」場合に限る。 |
・制限納税義務者の控除する債務の範囲は、課税される日本に所在する財産に係る債務のみであり、外国財産から国内財産に係る債務は控除できない。(相続税法13条A) |
※「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、「生活の本拠」であるか否かは、客観的事実によって判定する。 |
事 例 1 |
・改正前は、「日本国籍を有する者」が、相続若しくは遺贈により・・・だったが、事業後継者が結婚し配偶者が妊娠した時点で、アメリカ等に行き出産、そこで出生届けを出すと、生まれた子供はアメリカ国籍となり、課税を免れることができる。そこで、「日本国籍」を要件からはずした。
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・つまり、平成25年4月1日からは、被相続人・贈与者が日本国内に居住していれば、相続・贈与した相手が「相手が外国国籍」であっても、また相続・贈与する財産が、「日本国内財産」であろうと「海外財産」であろうと、相続税・贈与税の課税対象になる。
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・平成12年度に税制改正が行われ、「5年基準」が設けられたが、この5年をみそぎと称して、下記のような租税回避行為が行われているため、改正により10年した。
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平成29年4月1日以降、下図のように変更された |