特別代理人の選任



  特別代理人が必要となる場合

1.未成年者と親権者

・例えば、相続人が配偶者と子供場合、又は配偶者と子供2人以上の場合、親権者と子供との間で利益相反となるため、また未成年者は遺産分割協議に参加出来ないので、子供1人につき1人の特別代理人をたてる必要が生じる。

2.被成年後見人と成年後見人

・例えば、相続人が認知症を患った配偶者と長男と長女の3人で、長男が母親の成年後見人となっている場合には、被成年後見人と成年後見人との間で利益相反となるため、遺産分割協議にあたり母親に特別代理人をたてる必要が生じる。

・ただし、被成年後見人に
「成年後見監督人」がついている場合には、「監督人が特別代理人になる」ので、特別代理人を選任する必要が無い。

・通常は成年監督人はつかないので、もし相続が発生し、配偶者が認知症を患っているような場合に、同じ相続人である子供が成年後見人の申立をした時には、その審判が下りたらただちに
「特別代理人の選任申立」を行う必要がある。



  特別代理人の申立に必要な書類


   @未成年者又は被後見人、その法定代理人の戸籍謄本

   A特別代理人候補者の住民票

   B遺産分割協議書案


・遺産分割協議書案において、未成年者又は被成年後見人の
「遺留分を侵害」するような内容の場合には、特別代理人の選任を拒否される。

・裁判官によっては、法定相続分でないと認めない場合もある。

※裁判所は、不動産の評価については、固定資産評価額に基づいて行なうので
「固定資産の評価証明書」を添付する。