・生命保険は健康状態によっては加入できない場合も多くあるのに対し、個人年金の場合は健康状態を問いません。生命保険には加入してこなかったが相続税対策をしたい、でも今からでは保険に入れない。そんな方には個人年金は有力な武器になるかもしれません。
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事 例 |
・年金が有期型であれば、「残年数で評価」され、終身型であれば、「受給権を相続した息子の年齢」によって評価されることとなる。
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確定年金の場合の評価金額 |
残存期間 | 評価割合 |
・5年以下 |
70% |
・5年超〜10年以下 |
60% |
・10年超〜15年以下 |
50% |
・15年超〜25年以下 |
40% |
・25年超〜35年以下 |
30% |
・35年超 |
20% |
終身年金の場合の評価金額 |
年 齢 | 倍 数 |
25歳以下 |
11倍 |
25歳超〜40歳以下 |
8倍 |
40歳超〜50歳以下 |
6倍 |
50歳超〜60歳以下 |
4倍 |
60歳超〜70歳以下 |
2倍 |
70歳超 |
1倍 |
※この優遇策を廃止する相続税法改正が、「平成22年4月から成立」し、4月1日以後に死亡した相続税申告については、「解約返戻金」が相続評価となる。 |
年金特約の存在 |
・平成22年4月の改正により、受給権の評価減という利点がないのであれば、「事前の年金特約」をはずしたほうが、税負担の軽い「雑所得」が適用され有利である。 ・相続開始後に「年金受け取り型」を選択することもできるので、評価減のメリットがなければ、「事前の年金特約」をつける必要がない。 |
・「個人年金保険」において、「年金の受け取り開始後に契約者が亡くなり、受給権を遺族が相続」して年金を受取った場合には、相続税と所得税の課税対象となっているが、この最高裁判例により、相続人が1年目に受取る年金に所得税を課するのは、違法と言うことになる。「学資保険」についても同様。 |